農地には農地法という法律があります 注意が必要です
農地の売買・賃借、農地以外への転用等には農業委員会の事前
許可が必要です。たとえ自分の農地を宅地などに転用する場合も
同様です。以下のような場合によって、申請が異なってきますので、
注意が必要です。
農地法第3条許可とは
農地を農地のまま売買・賃借等を行う場合に必要な申請です。
買受人・賃借人は3000㎡以上農地を所有しているか、耕作している
ことが必要です。
農地法第4条許可とは
所有者自身が持っている農地を農地以外の土地として利用しようと
する場合に必要な申請です。
例えば、ご自分の農地に家を建てたい場合には、事前に申請して
許可をもらう必要があります。
また、ご自分の農地を駐車場にする場合でも許可は必要となります。
農地法第5条許可とは
農地所有者が、農地所有者以外の人に宅地利用などの目的で、
売買・賃借などを行う場合に必要です。
例えば、A所有の農地に、Bさんが住宅を建てたいので、売買するとき
は、事前に申請して、許可をもらう必要があります。
その他、農業振興地域からの除外申請も行っております。
岐阜県 東濃地区を中心に下記の地区に対応いたします。
中津川市、恵那市、瑞浪市、土岐市、多治見市、可児市、美濃加茂市、
各務原市、岐阜市、関市、下呂市、
春日井市、名古屋市、瀬戸市、小牧市、犬山市、尾張旭市、豊田市、
みよし市、東郷町、日進市、豊明市、刈谷市、
南木曽町、木曽町、飯田市、駒ヶ根市、伊那市