販売店契約書

販売店契約書とは

 英語では販売店契約=DISTRIBUTORSHIP  AGREEMENTとなります。 販売店契約とは、継続的な売買契約のひとつです。ある製造メーカー(売主、ベンダー、サプライヤー)が、ある地域における販売店(買主)に対して、製品を継続的に売り渡す契約のことをいいます。その場合に、あるある地域で1社だけを販売店として契約する場合もあります(専属的販売店契約、総代理店契約)。

 本契約は、継続的な売買契約の「基本契約」を中心的な内容とする契約であって、具体的な売買契約は、通常、注文書・注文請書の取り交わしによって行います。

 「販売店契約」と間違えやすいものとして、「代理店契約」があります。「販売店契約」は、販売店側が、製造メーカー(売主、ベンダー、サプライヤー)から製品を仕入れて、在庫を持ってビジネスをおこなう契約です。ですから、当然、販売店が在庫を抱えるリスクを取った上でビジネスを行います。半面、販売店はリスクが大きい分、仕入れと販売価格の差額をそのまま利益とすることができます。

 「代理店契約」は、「販売店契約」と異なり、自ら製品の在庫リスクを負うことなく、当該製品の販売活動を製造メーカー(売主、ベンダー、サプライヤー)のために行い、売買成立によって販売手数料(コミッション)を得るという形態をとっています。なので、通常「代理店契約」の利益は、「販売店契約」の場合と比べると限定されます。

販売店契約書のポイント

  • ある販売地域における独占的販売権を持つものなのかどうか(専属的販売店契約、総代理店契約)。
  • 契約期間、更新、契約解除について。
  • 製造メーカーの商標、ロゴの使用方法について
  • 製品の保証・製品責任について