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就労ビザ

 

在留資格とは、外国人が日本に入国在留して行うことができる活動を類型化したもので、そのうち、働くことができる在留資格を就労ビザと一般的に呼ばれています。

 

就労ビザは、在留資格一覧の1~19までを指します。代表的な就労ビザは以下のとおりです。

 

在留資格職業の例行うことができる活動在留期間
技術・人文知識・国際業務

(エンジニア、外国語教師、海外取引業務)日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野の技術知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動5年・3年・1年・3か月
技能

(外国料理の調理師、ソムリエなど)日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野にて熟練した技能を要する業務に従事する活動5年・3年・1年・3か月
経営・管理(会社社長、役員など)日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動5年・3年・1年・4か月・3か月
企業内転勤
(国際間における人事異動)日本に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の活動5年・4年3か月・4年・3年3か月・3年・2年3か月・2年・1年3か月・1年・6か月・3か月
特定技能1号・2号(特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を有する外国人)人材不足が深刻な分野(介護など)において、一定の技術を有する外国人を受け入れる制度上限5年(4ヶ月、6ヶ月、または1年ごとの更新)
介護(介護福祉士)介護福祉士の資格を持つ外国人が、介護福祉施設との契約に基づき介護業務に従事する活動5年・3年・1年・3か月
特定活動(ワーキングホリデー)外国の大学生が、教育課程の一環におけるインターンシップでの活動やワーキングホリデーにおける活動5年・3年・1 年・6か月・3か月または指定の期間(5年未満)

 

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