在留申請のオンライン手続|おぐり行政書士事務所

在留申請のオンライン手続

皆さん、こんにちは。行政書士の小栗です。2022年3月より在留申請のオンライン手続が本格的に始まりました。

対象となる在留資格は、「外交」と「短期滞在」を除く全ての在留資格がオンライン申請可能となりました。
在留申請のオンライン手続のメリットは、窓口に行かなくてもインターネットでオンライン申請できる点です。ですから、北は北海道、南は沖縄であっても、日本中どこからでも、申請可能です。また、24時間いつでも申請可能です。料金はかからないので、実際に窓口に行く場合のように交通費も必要ありません。新しい在留カードは郵送で受け取ることができます。

これに伴い、当事務所におきましても、日本全国の事業所様からのご依頼に対応させて頂きます。詳しくは以下をご覧ください。ご相談は下記お問い合わせフォームからメールにてお願い申し上げます。

出入国在留管理庁ホームページ

在留申請のオンライン手続のページ

 

お問い合わせフォーム

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型 コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留申 請窓口の混雑緩和策として,3月又は4月中(注1)に在留期間 の満了日(注 2)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及 び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。) からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等に ついては,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け 付けます。

(注1)4月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱 いの対象とすることとしました。

(注2)本邦で出生した方など3月又は4月中に在留資格の取得申請を しなければならない方を含みます。
               令和 2 年3月17日 出 入 国 在 留 管 理 庁 HPより

 

在留資格認定証明書の有効期間を延長

 在留資格認定証明書の有効期間を延長

海外から就労や留学のため来日する外国人のビザ申請に必要な「在留資格認定証明書」の有効期限を延長すると発表した。通常3カ月の期間を当面の間、6カ月に延長する。世界的な新型コロナウイルスの流行拡大で入国が遅れている外国人に配慮しての取り扱い。 日本経済新聞2020.3.10より