新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型 コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留申 請窓口の混雑緩和策として,3月又は4月中(注1)に在留期間 の満了日(注 2)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及 び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。) からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等に ついては,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け 付けます。

(注1)4月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱 いの対象とすることとしました。

(注2)本邦で出生した方など3月又は4月中に在留資格の取得申請を しなければならない方を含みます。
               令和 2 年3月17日 出 入 国 在 留 管 理 庁 HPより

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