公印確認・アポスティーユとは

外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入、ローンなど)のために日本の公文書 (戸籍謄本や登記簿謄本等) が 公的機関(市役所や法務局等)より発行されたものであるとのお墨付きをもらうには 、 原則として、日本の外務省による公印確認及びそれに続く提出先国の駐日外国領事による認証(領事認証)が必要になります。

 しかし、 「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく条約に加盟している国・地域 については、 駐日外国領事による認証(領事認証)が不要 です。締結国は 外務省HP →ハーグ条約締約国 ハーグ条約に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明 のみで、 提出先国で使用することができます。
 つまり、 アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等の 扱いとなるのです。 ちなみに、フィリピンは 2019年5月14日 に加盟国となりました。

  提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
  ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。