更新日2020.3.2
在留資格とは
外国人が日本に入国在留して行うことができる活動を類型化したもので、 日本に在留する外国人は、入国後に発行される在留資格の種類によって、活動可能な範囲や在留することが可能な期間が決定されます 。
外国人が日本で働くためには、まず就労ビザを取得しなければなりません。
以下在留ビザ一覧全29種類のうち一般的に「就労ビザ」と呼ばれるものは19種類(1外交~19 技能実習1号イ及びロ 2号イ及びロ 3号イ及びロ )です。
在留資格・ビザ一覧
- 1 外交(例:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族)
- 2 公用(例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族)
- 3 教授(例:大学教授、助教授、助手など)
- 4 芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
- 5 宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
- 6 報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
- 7 高度専門職1号イ,ロ及びハ、2号(現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの)
- 8 経営・管理(例:会社社長、役員など)
- 9 法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
- 10 医療(例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
- 11 研究(例:研究所等の研究員、調査員など)
- 12 教育(例:小・中・高校の教員など)
- 13 技術・人文知識・国際業務(例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
- 14 企業内転勤(例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
- 15 介護(例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
- 16 興行(例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
- 17 技能(例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
- 18 特定技能1号及び2号 (特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を有する外国人)
- 19 技能実習1号イ及びロ 2号イ及びロ 3号イ及びロ(例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
- 20 文化活動(例:無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など)
- 21 短期滞在(例:観光客、会議参加者など)
- 22 留学(例:日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など)
- 23 研修(例:企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修)
- 24 家族滞在(例:長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子)
- 25 特定活動(例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など。観光・保養を目的とするロングステイ)
- 26 永住者(法務大臣が永住を認める者)
- 27 日本人の配偶者等(例:日本人の配偶者、日本人の実子)
- 28 永住者の配偶者(例:永住者の配偶者)
- 29 定住者(例:日系人やその配偶者、日系3世など)