風俗営業許可の種類
(平成28年6月23日より風俗営業法が改正)
営業の種類 | 定 義 |
第1号営業 | キャバレー・料理店・社交飲食店・スナック・パブ・キャバクラ等 接待+飲食(ダンス可) |
第2号営業 | 低照度飲食店 10ルクス以下(営業所)+飲食 例:カップル喫茶など |
第3号営業 | 区画席飲食店 区画席(5㎡以下)+飲食 例:ネットカフェなど |
第4号営業 | 雀荘・パチンコ店等 例:マージャン店、パチンコ店など |
第5号営業 | ゲームセンター等 例:ゲームセンター、ダーツバーなど |
風俗営業許可を取得する為の3要件
1. 人的(欠格)要件
次の方は申請をしても許可を受けることが出来ません。この人的要件は「申請者個人」申請者が法人の場合の「監査役を含む役員全員」「管理者」の全てに適用されます。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの。
- 風俗営業法第4条第2項に規定する罪を犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの。
- 暴力団構成員。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
- 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの。
2.場所的要件(都道府県により条件が異なります。公共施設などからの距離制限に注意が必要です。)
許可を受けることが出来る都市計画法による用途地域
- 商業地域(保護対象施設についての緩和があります)
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 用途が指定されていない地域
3.構造的要件
1号営業の基準:1号営業では「接待」「遊興又は飲食」が可能です。
- 客室の床面積は、1室9.5㎡以上(和室)、その他のものについては1室16.5㎡以上であること。 ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもよいとされます。 <客室とは?> 接待や遊技等が行われるお客様の用に供する区画された場所をいいます。つまり、営業所から調理場、クローク、廊下、洗面室、従業員用の更衣室、カウンターやレジの内側、ショーを行うステージのような場所を除いたものになります。なお、客室にカウンターがある場合にはカウンターまでが客室面積に含まれます。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 窓にはカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして完全に外部から客室が容易に見えないようにしなければなりません。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね高さ1m以上の仕切り・つい立て・カーテン・背の高いイス・鉢植え)等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 照度を調節するもの、特に5ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
報酬額
営業の種類 | 報酬額 |
1号営業(キャバレー・パブ・スナックなど) | 150,000円~ |
2号~5号営業 | ご相談ください |
実地調査立会 (風俗環境浄化協会及び警察署) | 20,000円~ |
弊事務所の報酬には保護施設調査、各種図面作成及び申請書作成が含まれます。
- 警察への申請手数料は別途24,000円になります。(平成25年4月改定)
一般的な申請代行では、申請図面作成費用として別途測量設計・建築事務所などへの再委託費用が必要になります。その点、弊事務所では、測量士補の有資格者によって、CADによる図面作成を行っておりますので、その分の費用や手間を抑えることができ効率的で、お急ぎの場合に迅速対応が可能です。つまり、測量から、申請書作成、許可取得までをワンストップで行うことができます。
風俗営業(キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー、クラブ、スナック、麻雀店、ゴルフバー、ダーツバー等)の許可申請、および深夜酒類提供飲食店(居酒屋、ショットバー、ダイニングバー、婚活バー、イングリッシュパブ(アイリッシュパブ)等)の届出いたします。
対応地域 中津川市 恵那市 瑞浪市 土岐市 多治見市 小牧市 春日井市 名古屋市 飯田市
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